最高裁判所第一小法廷 昭和27年(オ)1162号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔要旨〕土地の賃借契約の終了後、地上の建物を取得したものは、借地法十条の買取請求権を有しない。
〔説明〕大正一五・一〇・一二(集七二六頁)、昭和一六・六・二〇(集九三七頁)等大審院当時からの同趣旨の判例があり、学説も多く異論がない。
(以上 北村調査官)
20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔要旨〕土地の賃借契約の終了後、地上の建物を取得したものは、借地法十条の買取請求権を有しない。
〔説明〕大正一五・一〇・一二(集七二六頁)、昭和一六・六・二〇(集九三七頁)等大審院当時からの同趣旨の判例があり、学説も多く異論がない。
(以上 北村調査官)